約款、利用規約

株式会社ティクシス 手配旅行取引条件説明書

株式会社ティクシス(以下、当社)が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表 (コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。 この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の 一部となります。

1.手配旅行契約

「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることが出来る様に手配することを引き受ける 契約をいいます。

2.旅行の申込みと契約成立時期

(1)契約を申し込もうとするお客様は別紙の申込書に記入の上、所定の旅行代金とともに当社に提出していただきます。

(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の旅行代金を受理した時に成立します。

(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。

3.旅行代金

当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下 「旅行費用」 といいます。)のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下取扱料金といいます。)をお客様にお支払いいただきます。

(1)旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下 「旅行代金等」 といいます。)及びその内訳は、 旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
但し、包括料金特約を締結しようとする場合は、 旅行代金の内訳を明示いたしません。

(2)旅行業務取扱料金は、 旅行業法でその収受が認められているもので、 当社の旅行業務取扱料金は、 法の定めにより、当社の店頭に掲示してあります。 また、 ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。
お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金は返金いたしません。

4.取扱料金(企画手配旅行契約の場合)

取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。*包括料金の場合には旅行費用に含まれています。

取扱料金(複合手配の場合) 海外旅行 旅行費用総額の20%以内 企画料金 海外旅行 旅行費用総額の20%以内

5.旅行代金の支払い時期及び方法

旅行代金は、原則として、取消料発生日の前日までに弊社指定口座に全額お振込みいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、契約書面等に具体的に明示いたします。

通信契約を締結したときは、弊社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして
契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。
また、カード利用日は旅行契約成立日としま
す。

6.旅行代金の変更

旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、 為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。

7.旅行代金の精算

当社は、 実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、 或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。

8.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。
この場合当社は旅行代金を変更することがあります。

(2)お客様の申出により契約内容を変更する場合は、 すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の変更に要する費用および変更手続料金をお支払いいただきます。

*変更によって生じる旅行代金の増加及び減少は、 お客様に帰属するものとします。

(3)包括料金特約を締結した場合を除く企画手配旅行契約の場合、お客様が当社に対し、企画書面に対する承諾の通知を行う前に申出られた変更に関しては、 前項の変更に要する費用及び変更手続料金のお支払いは不要になります。

(4)包括料金特約を締結した場合、 当社は変更のご希望に応じかねる場合があります。

9.添乗サービス

(1)当社は、 契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。

(2)添乗サービスの内容は、 原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
また、 添乗員の業務時間は、 原則として8時から20時までとします。

(3)当社が添乗サービスを提供する場合、 お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」 と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計) は、別紙旅行条件書 (または見積書) に明示します。

10.契約の解除

(1)当社は、契約書面に記載された日までに、申込書に記載されたお客様の依頼内容に沿って旅行を企画し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。

イ. お客様が、 すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。

ロ. お客様が、 未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、 違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用。

ハ. 取扱料金および取消手続料金
旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書 (または見積書) に明示してあります。 取消手続料金は次のとおりです。

・10人未満の個人手配旅行の場合:1件につき5,000 円
・10人以上の団体手配旅行の場合:取り消しにかかわる部分の旅行代金の10%

(2)お客様は当社の責に帰すべき事由により見積もりに従った手配が不可能となったとき、契約を解除することができます。

(3)当社は、旅行者が第3項の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。

(4)包括料金特約を締結した場合で、お客様のご希望により企画承諾後に旅行契約が解除されたときは、 本項(1)に拘らず原則として次のとおりの取消料をお支払いいただきます。 (見本市期間等により条件が異なる場合は旅行条件書 (または見積書) に明示致します。

☆旅行日程にスポーツ観戦が含まれる海外旅行の場合

解約の時期 当社が手配に着手する前 当社が手配に着手した後
旅行代金お支払後、旅行終了日まで ご旅行引受書の「旅行代金の見積予算」 欄に記載の企画料金 旅行代金の 100%

11.企画書面について

(1)当社は、契約書面に記載された日までに、申込書に記載されたお客様の依頼内容に沿って旅行を企画し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。

(2)お客様は、企画書面に記載した日までに、企画内容について承諾又は不承諾の通知をしなければなりません。お客様から承諾又は不承諾の通知がなかった場合は、当社はお客様に一定の期間内に承諾・不承諾の通知をするよう求めます。

(3)前号の一定の期間内にお客様からその通知がない場合は、当社は企画は不承諾となったものとみなします。

(4)不承諾の通知があった場合又は前(3)号により不承諾とみなされた場合でも、お客様は表面の「旅行代金の見積予算」欄に記載された企画料金を支払わなければなりません。

12.手配責任

当社が 「善良な管理者の注意」 をもって、 契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、 当社の債務の履行は終了したものとします。

13.当社の責任

(1)当社の責に帰すべき事由により、 旅行サービスの手配が不可能となった場合、 お客様は旅行契約を解除することができます。
この場合、 お客様には、 既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、 運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。 但し、 このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

(2)当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償する責に任じます。
但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、1旅行1名につき15万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。) として賠償します。

(3)次のような場合は、原則として、当社は責任を負いません。(天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、 運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等)

14.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、 当社はお客様にその損害を賠償していただきます。

15.企画手配旅行契約による旅行中の損害の補償

当社は、特別補償規程に基づき、企画手配旅行契約を締結したお客様が、旅行参加中、当社の故意又は過失のあるなしに拘らず、身体に一定の損害を被った場合、補償金及び見舞金をお支払いいたします。 但し、手荷物に係る損害についてはお支払いいたしません。

16.約款準拠

本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

17.基準期日

この旅行条件は、平成30年3月1日現在を基準としております。